住田弁護士の見解

不貞行為というのは、
ようするに不貞してはいけない義務があるのですが、
逆に相手は「浮気しないでね」と請求する権利があるのですね。
この奥さんは自らそれを放棄していますから、
放棄した以上は、
保護するに値しないという考え方になります。


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