住田弁護士の見解

夫婦には同居・協力・扶助義務がありまして、
夫婦共同体を維持していくための義務なのですね。
この義務とか権利は強制権が無く、
かなり異質なものなのです。
夫がどのくらい生活費を出すかも相談していく所であって、
要求する権利=請求権は、
すぐには発生しないということなのです。


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