石渡弁護士の見解

養育費は途中で支払いが滞ってしまい、
支払われなくなる場合が多いのです。
一般的に離婚する時、
養育費は口約束や紙に書いたくらいの約束しかない場合が多く、
それでは強制執行ができません。
いちばん最初に養育費を合意した時に、2人揃って公証人役場に行き、
公正証書にするとそれが判決と同じ効力、強制執行力を持ちます。
支払いが滞った時、
すぐに給料の差し押さえや預金の差し押さえができるようになるので、
早めにやっていただく方がよいと思います。


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