北村弁護士の見解

公証人役場に行って遺言書を作られてもよいのですが、
財産をもれなく書けるかどうか、
考えている事を正確に文字に表すのは意外に難しいことです。
公証人役場の方は、
これらをまとめるのが本来の作業ではありませんので、
その前段階として弁護士に文案にしてもらい、
公証人役場に持っていく方が簡単ではあります。


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