住田弁護士の見解 アパート、マンションを借りている方は、 入居する時に敷金を2〜3か月分払いますよね。 退去する時には壊したもの汚したものに対して、 原状回復費として引かれるのです。 ところが意外と大きく引かれたり、 戻って来なかったりすることがあります。 こういう場合に弁護士に相談すると、 これは敷金から引かれたらおかしいというものをふるい分けしてくれます。 多額の場合は裁判をおすすめしますが、 10万円は費用をいただきます(住田弁護士の場合)。 敷金が50万円位だと割に合わないですよね。 60万円以下の場合は少額訴訟制度があります。 これは自分でできるのです。 裁判費用は1万円程度で済みますので、 1人でなさることをおすすめしたいと思います。 |