本村弁護士の見解 弁護士になりたての頃に、おばあちゃんからこんな相談を受けました。 おばあちゃん 「あたしゃ一人暮らしで身寄りもない。 唯一家族と言えるのは一緒に暮らしている一匹の猫。 猫のことが心配で死ぬに死ねない。 もしできるなら私の全財産を猫に相続させたい、 そういう遺言を書きたい」 本村 「おばあちゃん。 残念ですけど、猫は法律上、財産を所有することができないんです。 猫が遺産の相続人になる事はできないんです」 と答えてしまいました。 改めて方法はないかと調べました。 ペットそのものに遺産を相続させる事はできないので、 代わりにペットの世話をする人間に遺産を相続させる。 つまりペットの世話をする事を条件に遺産を相続させれば、 法律的に言うと負担付遺贈、 負担付死因贈与ということになります。 |