本村弁護士の見解

弁護士になりたての頃に、おばあちゃんからこんな相談を受けました。
 おばあちゃん 「あたしゃ一人暮らしで身寄りもない。
          唯一家族と言えるのは一緒に暮らしている一匹の猫。
          猫のことが心配で死ぬに死ねない。
          もしできるなら私の全財産を猫に相続させたい、
          そういう遺言を書きたい」
 本村 「おばあちゃん。
     残念ですけど、猫は法律上、財産を所有することができないんです。
     猫が遺産の相続人になる事はできないんです」
と答えてしまいました。

改めて方法はないかと調べました。
ペットそのものに遺産を相続させる事はできないので、
代わりにペットの世話をする人間に遺産を相続させる。
つまりペットの世話をする事を条件に遺産を相続させれば、
法律的に言うと負担付遺贈、
負担付死因贈与ということになります。


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