住田弁護士の見解

健康な純粋なチワワと思って買った。
ところが、すぐに病気になってしまって、
ずいぶん治療費が掛かった、
挙句の果てにすぐに亡くなってしまった。
こういうのは民法上の「隠れた瑕疵」ということで、
契約の解除、損害賠償請求ができ、
減額請求もできるのですが、
「飼い方が悪かった」と
売り主が認めないトラブルがあるのですね。
安心できるペットショップ、ブリーダーさんを探すことが第一。
「その後、どうですか?」と購入後のフォローができているかなど、
見極める事が大切だと思います。


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