石渡弁護士の見解

はい、そうですね。反対で考えてもらいたいんですけど
夫が浮気した場合に財産分与をする時に
妻の取り分を増やす訳じゃないじゃないですか。
そしたら妻が浮気した場合も財産分与は
財産分与として計算して頂く。
なんか男の人が浮気するとけっこう甲斐性の一つだと
言われることがあって
女の人が浮気するとけっこう極悪みたいに言われる
ことが多いですけど、
夫が浮気しようと妻が浮気しようと
法律の下では平等です。


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