本村弁護士の見解

妻が浮気したことによって財産そのものが減ってしまったような場合、
例えば妻が浮気相手の男に沢山のお金を貢いでいたとか
あるいは妻がデート代にお金を浪費したとか
こういう事情がもしあればその事を考慮して
妻への財産分与を減らすということはできるでしょう。
でも、そういう事情が全くない場合は
やはり半々にするしかない。


*close*