石渡弁護士の見解

離婚の財産分与と同じように、
基本的には半分半分で負担すべきということになります。
今回は残念ながらマイナスの財産として残ってしまったので、
500万円ずつ分担すべきです。
彼が婚約破棄された事で「悲しい」「悔しい」などの思いは、
慰謝料によってカバーされるべきなんです。

−北村弁護士の見解に対して−
結婚したらそのあと財産分与という問題になって、
結局半分半分になるのではないでしょうか。


*close*