本村弁護士の見解
不動産の購入はそれ自体1つの経済的取引であって、
婚約相手からせがまれた事は、
物件を購入した動機の1つにしかすぎません。
婚約相手に全てかぶせるのは公平とは言えないでしょう。
私はもらえるとしても半分以下だと考えます。
−北村弁護士の見解に対して−
「100%因果関係がある」とおっしゃっていますが、
男性自身の判断が入ってますからね。
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