住田弁護士の見解

打ち身があったとおっしゃいました。
明らかに馬を暴走させて振り落とさせたというのは、
有形力の行使で、暴行罪に当たる可能性があります。
そういう意味では、洋服代と恐怖心に対する慰謝料が発生します。


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