本村弁護士の見解

払ってもらえるという結論にしましたけど、
これはDVDの代金ではなく慰謝料を払ってもらえるという意味です。
そもそもこれから観ようと思っている映画のストーリー、印象的なシーン、結末など
映画の核心部分の内容を観る前にバラされてしまうと
その映画を楽しむ面白さが奪われてしまいます。
例えばミステリー映画の真犯人を観る前にバラされたら
面白さが半減することは言うまでもない。
民事上不法行為にあたり、慰謝料の請求が可能です。


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