菊地弁護士の見解

今の世の中で貴重な財産というと例えば企業が持っている情報なんていうのは
非常に価格に直せば莫大なものになりますよね。
例えば誰かの物を勝手にとれば泥棒、いわゆる窃盗罪になりますけど、
じゃあそういう情報ですよね。
そういうものを取ったら、同じく泥棒になるのかというと、
とるだけでは泥棒ということにならないんですね。

 <補足>
 現在の法律では、形あるものを盗めば窃盗罪に問われるが、
 形の無い情報などを盗んだだけでは、原則として罪にはならない。
 しかし、不正の目的や手段で盗んだ場合などは罪になる。

情報をどうやって保護するかというのはIT化がすごく進んでいるのに対し、
法律はその何歩も何歩も後を何とか追っかけている状況なんです。



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