本村弁護士の見解

民法754条は夫婦間で交わした契約は婚姻中
いつでも取り消す事ができると定めています。
実際に取消権が行使された実例を見てみると、
取消権が濫用され、不当な結果を招いているケースが多いというのが実情です。

例えば夫婦仲が悪くなって、離婚することを前提に夫が妻に不動産を贈与する契約をした。
ところがその後で夫が契約取消権を根拠にしてその贈与を取り消すというケースです。
もしこれが認められたら、妻の立場は非常に不利になります。
よって速やかにこの規定を削除すべきと考えます。


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