住田弁護士の見解 奥さんとの間のお子さんと愛人との間で、またお子さんが生まれたとしますと 将来的に夫が亡くなった時に、本妻さんの間のお子さんの相続が1とすると 半分なんですね。 <補足> 正式に婚姻関係のある妻に比べ、婚姻関係のない愛人との間にできた子は 父親は同じなのに妻との子の半分しか父の遺産を相続できない。 そもそも親が結婚しているからどうこうってことは 子供に何の責任もないわけですね。 私も同様の事件をいくつか扱っていますが やっぱお子さんを見たら、みんな平等だと思うんですね。 そういう意味で結婚外から生まれた子供の相続分を 結婚内で生まれた子の半分にするというのは 差別であるから廃止してほしいなという風に思っています。 |