住田弁護士の見解

奥さんとの間のお子さんと愛人との間で、またお子さんが生まれたとしますと
将来的に夫が亡くなった時に、本妻さんの間のお子さんの相続が1とすると
半分なんですね。

  <補足>
  正式に婚姻関係のある妻に比べ、婚姻関係のない愛人との間にできた子は
  父親は同じなのに妻との子の半分しか父の遺産を相続できない。

そもそも親が結婚しているからどうこうってことは
子供に何の責任もないわけですね。
私も同様の事件をいくつか扱っていますが
やっぱお子さんを見たら、みんな平等だと思うんですね。
そういう意味で結婚外から生まれた子供の相続分を
結婚内で生まれた子の半分にするというのは
差別であるから廃止してほしいなという風に思っています。


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