ビデオで撮った遺言書は有効?それとも無効?


無効

< 北村弁護士の解説 >
これは無効なんですね。
民法に遺言は書面ですることが要求されるんです。
だからビデオがダメって話なんですが、
なぜダメかって言うとですね、
ビデオは編集とか偽造が容易、簡単であると言われてるんですね。

(書けない状態の時は?という質問に対し)
それはこういうことなんですよ。
「公正証書遺言」というのは書面にするんですけど、
公証人の前で、こういうふうにしたいんですと説明をして、
公証人の方が、作ってくれて、何らかの形で署名をすればそれでOKですから。