パソコンで作成された遺言書は有効?それとも無効?


無効

< 住田弁護士の解説 >
今回は、このペラッと出てきた紙ですから、
自筆証書遺言のことになりますね。
自筆証書っていうのは、
全文、署名まで全部自分で書かなくてはいけないんです。
民法はやはり、書面ていうのは厳格な様式を今要求していますので、
自分で書くっていう部分が外れた場合にはアウト。
無効になってしまうということなんですね。
ですから、いろんな解説書を見ながら
しっかり書いていく必要がありますし、
自信がなければ、やはり専門家にお願いするのが一番かと思います。