相続人の誰かが勝手に開けた遺言書は有効?それとも無効?


有効

< 菊地弁護士の解説 >
遺言自体は、これは勝手に開けても、
まぁ中身は変わるものじゃないですね。
開けただけではですね。ですから遺言は有効です。
ただ勝手に開けるかどうかは別の問題なんです。
これは注意して頂きたいんですけども、封がしてある遺言(自筆証書遺言)が出てきたら
家庭裁判所のですね、検認手続きというのがございます。
そこで開けてくださいというのが法律の要求なんです。
勝手に開けちゃうってことになると、罰則みたいなものが
科せられるという場合があるので、注意してください。

(どんな罰則?という質問に対し)
罰金5万円以下というですね。