社則で社員全員飲み会に強制参加


違法

< 住田弁護士の見解 >
労働基準法で法定労働時間は、
1日8時間、1週間40時間という限度があって、
それ以上に「残れ」という時は正当な業務命令が必要です。
「飲み会の強制」というのは、
正当な業務命令にならないと思います。