< 住田弁護士の見解 > 労働基準法で法定労働時間は、 1日8時間、1週間40時間という限度があって、 それ以上に「残れ」という時は正当な業務命令が必要です。 「飲み会の強制」というのは、 正当な業務命令にならないと思います。