社則で遅刻したら罰金3000円


違法ではない

< 本村弁護士の見解 >
「遅刻したら罰金」は、「減給の制裁」を定めたものになります。
これはあらかじめ就業規則で定めておけば違法ではありません。
ただし法律上の上限があります。
1つ目は、減給1回あたりの金額が、
1日当たりの賃金の額を超えてはならない。
たとえば1日の賃金が1万円なら、5,000円までの減給なら許されます。
2つ目は、減給の総額が、
一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。
月給が30万円なら、月の総額で3万円までなら認められます。