< 住田弁護士の解説 > そのものではなく雑誌の写真となると、 これは創作物と言えて著作権があるのですね。 ブログとかそういうものに載せることについても、 それは本来著作権を持っている人が独占できるものなのです。 それ以外の人が雑誌の記事を 別の形でホームページやブログに載せたりするのは、 公衆送信権を侵害するということになります。