親の借金を子どもは代わりに返済しなければならないのか?


返さなくてよい

< 北村弁護士の解説 >
はい。返さなくていいですね。
大学一年の法学部に入って一年生の最初の授業で習うんですけど、
『法人格』っていうんですけど、これは人であれば必ずあるわけですね。
親子であってもこの『法人格』というのは別々なんですね。
だから、子どもが親の連帯保証人になるとか、いうことはしないかぎり
この義務を負うってことはないんですね。
気を付けて頂きたいのは、まともな業者の方は貸金業法などで
親の借金をお子さんに返せと言っては絶対に言ってはいけないことになってますから。
万が一そんなことになったら、
弁護士に言うとか行政機関に言うとかして、免許剥奪してもらうということになります。