動物取扱業の登録がないのに、
   昆虫をインターネットで売るのは違法?


違法ではない

< 本村弁護士の解説 >
動物取扱業の登録が必要なのは、
哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行う場合です。
カブトムシやクワガタなどの昆虫を販売するのに、
特に許可は必要ありません。
ただし、絶滅の恐れのある希少野生動植物にあたる
ヨナグニマルバネクワガタなどについては、
種の保存法により、
無許可の販売や捕獲が禁止されています。
違反すると1年以下の懲役
または100万円以下の罰金に処せられます。