< 本村弁護士の解説 > 動物取扱業の登録が必要なのは、 哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行う場合です。 カブトムシやクワガタなどの昆虫を販売するのに、 特に許可は必要ありません。 ただし、絶滅の恐れのある希少野生動植物にあたる ヨナグニマルバネクワガタなどについては、 種の保存法により、 無許可の販売や捕獲が禁止されています。 違反すると1年以下の懲役 または100万円以下の罰金に処せられます。