< 菊地弁護士の解説 > これは違法ではないです。 今のように自分の家で消費するために買った。 ところが、それが余っちゃった。 それを単発的にオークションにかけることは違法じゃないです。 普通、お酒を継続的に、例えば営業として売ろうとすると、 許可(酒類販売業免許)が必要ですから。 こういうような利益を継続的にあげていこうではなくて、 単発的に、個人的に売るということであれば、 免許はいらないということになるんじゃないかと。