偽物とは知らずにブランド品をネットオークションに出品したら違法?
< 本村弁護士の解説 >
偽物のブランド品を販売する行為。
これは本物のブランドのメーカーの商標権を侵害する行為です。
したがって偽物と知らなかったとしても、
現に商標権を侵害している以上は本物のメーカーから
損害賠償請求を受ける可能性があります。
ちなみに今回のケースは全く知らなかったわけですが、
薄々でも偽物だと知った上で販売していれば、
これは商標法違反という犯罪になりますから、
その場合には最高で十年以下の懲役 もしくは千万円以下の罰金、
又はその両方が科されることになります。
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