北村弁護士の見解 これは停学にできると思います。 まず校則に明確に書いてあるのは「化粧、茶髪、ピアスの禁止」ですね。 これは容貌に変化を加えるということですよね。 整形というのは容貌に変化を加えることで。 とすれば、それはやっぱりこの学校の価値観がね、 容貌の変化を加えるな、自分の力で、と。 それを承知でこの学校に入学している。 ですから長期の停学は別として短期の停学は許される。 −本村弁護士の見解に対して− これは屁理屈なんですよ。 評判という事で言えば これは整形している、していないという事は あっという間に評判が広がります。 ということは、学校の外にも当然評判になります。 医療行為だということについては、 これは、一重まぶたは病気ではありません。 見た目を気にした本人が「二重まぶたがイイな」と思うだけです。 −本村弁護士の質問に対して− ホクロの大きさとかね、色んな事で 本当に誰が見てもコンプレックスと感じて、 これは確かに治したほうが良いんだという事であれば これは事前に学校に相談をして 説明して行って、これでクリアできる問題なんです。 −本村弁護士の反論に対して− 規則で重要な事は行動の予測可能性。 何をしたら罰せられて 何をしたら罰せられないのか。 |