北村弁護士の見解

これは停学にできると思います。
まず校則に明確に書いてあるのは「化粧、茶髪、ピアスの禁止」ですね。
これは容貌に変化を加えるということですよね。
整形というのは容貌に変化を加えることで。
とすれば、それはやっぱりこの学校の価値観がね、
容貌の変化を加えるな、自分の力で、と。
それを承知でこの学校に入学している。
ですから長期の停学は別として短期の停学は許される。

−本村弁護士の見解に対して−
これは屁理屈なんですよ。
評判という事で言えば
これは整形している、していないという事は
あっという間に評判が広がります。
ということは、学校の外にも当然評判になります。
医療行為だということについては、
これは、一重まぶたは病気ではありません。
見た目を気にした本人が「二重まぶたがイイな」と思うだけです。

−本村弁護士の質問に対して−
ホクロの大きさとかね、色んな事で
本当に誰が見てもコンプレックスと感じて、
これは確かに治したほうが良いんだという事であれば
これは事前に学校に相談をして
説明して行って、これでクリアできる問題なんです。

−本村弁護士の反論に対して−
規則で重要な事は行動の予測可能性。
何をしたら罰せられて
何をしたら罰せられないのか。


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