本村弁護士の見解 この校則の趣旨は派手な服装がエスカレートして 校風が派手になって、学校のイメージや評判を防ぐ。これが目的です。 茶髪、ピアス、化粧。いずれも一見してそれとわかります。 しかし整形しているかは一見してわかりません。 例えば外部の人間が見て、あの学校の生徒は顔つきが派手だな、 と悪評がたつ事はありません。 「派手な顔をしているな、でもスッピンだな。」 それで終わってしまいます。 そもそも整形というのは、れっきとした医療行為ですから。 医師が資格に基づいて行う医療です。 停学にはできません。 −北村弁護士の反論に対して− 北村弁護士に質問していいですか。 この学校の生徒が顔のホクロをとる手術をしました。 学校はこの生徒を停学にできますか? −北村弁護士の質問への回答に対して− そうしたければちゃんと校則に書け!って、言っているんだよ。 全然違うじゃないか! −大渕弁護士の北村弁護士への異論を受けて− 絶対、これでは停学に出来ません! |