本村弁護士の見解

この校則の趣旨は派手な服装がエスカレートして
校風が派手になって、学校のイメージや評判を防ぐ。これが目的です。
茶髪、ピアス、化粧。いずれも一見してそれとわかります。
しかし整形しているかは一見してわかりません。
例えば外部の人間が見て、あの学校の生徒は顔つきが派手だな、
と悪評がたつ事はありません。
「派手な顔をしているな、でもスッピンだな。」
それで終わってしまいます。
そもそも整形というのは、れっきとした医療行為ですから。
医師が資格に基づいて行う医療です。
停学にはできません。

−北村弁護士の反論に対して−
北村弁護士に質問していいですか。
この学校の生徒が顔のホクロをとる手術をしました。
学校はこの生徒を停学にできますか?

−北村弁護士の質問への回答に対して−
そうしたければちゃんと校則に書け!って、言っているんだよ。
全然違うじゃないか!

−大渕弁護士の北村弁護士への異論を受けて−
絶対、これでは停学に出来ません!


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