菊地弁護士の見解

例えば悪い人が少しのお金を人に貸して、
「返せなかったらお前の家屋敷取ってやるぞ!」と言う事は
バランスを欠いちゃってますよね。
いわゆる暴利行為と言われるものの典型なんです。
僕は夫婦間といえども携帯は勝手に見てはいけないと思います。
ただ、じゃあどれくらい慰謝料を払ったら良いか、というと
まぁせいぜい10万くらいでしょう。


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