北村弁護士の見解 一般的に離婚の慰謝料が例えば200万円が相当だとすると、 その半分の制裁を課すということですよね。 浮気による背信行為とそれによるショック、 携帯電話を見たという背信行為とそれによるショック、 それとのバランスからして 2分の1(100万円)を取られてしまうのは あまりにもバランスを欠いているんで、 200万円の20分の1=10万円だったら払って良いのかなと。 −本村弁護士の見解に対して− 夫婦間で携帯を見ても構わないという見解なんでしょうか? 夫婦間でプライバシーはないという考え方なんでしょうか? |