北村弁護士の見解

一般的に離婚の慰謝料が例えば200万円が相当だとすると、
その半分の制裁を課すということですよね。
浮気による背信行為とそれによるショック、
携帯電話を見たという背信行為とそれによるショック、
それとのバランスからして
2分の1(100万円)を取られてしまうのは
あまりにもバランスを欠いているんで、
200万円の20分の1=10万円だったら払って良いのかなと。

−本村弁護士の見解に対して−
夫婦間で携帯を見ても構わないという見解なんでしょうか?
夫婦間でプライバシーはないという考え方なんでしょうか?


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