大渕弁護士の見解

携帯を盗み見る行為自体は違法なんですね。
プライバシー侵害です。
けれども、約束がなければ1万円位の損害賠償しか認められないです。
なのに100万円は高すぎる、
ということで過剰な部分については無効で、
10万円位が妥当な線ではないかなと思います。

−本村弁護士の反論に対して−
夫婦間で手紙を勝手に開けても犯罪なんです。


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