道路を並んで走行。これって違法?
< 北村弁護士の解説 >
自転車は道路交通法上、軽車両に該当します。
軽車両は道路を並進してはいけないという事になっています
これに違反すると、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。
ただあまり見かけないんですけども、
こういう標識(「並進可」)があるところでは、並進が許されています。
< 大渕弁護士の補足解説 >
意外なルールとして他にあるんですけども、
歩行者に向かってベルを鳴らすと違法です。
ベルというのは危険を防止する為にやむを得ない場合だけ、
鳴らしていいんですね。
歩行者をどかす為に鳴らすのは違法なんです。
違反した場合、2万円以下の罰金又は科料になります。
|