前後に子供を乗せての3人乗り。これって違法?


違法ではない

< 菊地弁護士の解説 >
これは一定の条件を満たす限り、
違法ではないと言う事になります。
2009年の7月からですね、
専用に整備された自転車である事、
運転する人が16歳以上である事、
乗せるお子さんが6歳未満である事、
この条件を満たした場合には
自転車の3人乗りと言うのは違法ではないという事になりました。
安全基準を満たす自転車と言うのは、
「BAAマーク」ですとかその他のマークのような、
"安全基準に適合していますよ"という事を示すシールが
大抵貼られていますので、
3人乗りをする場合というのはこういうシールが貼ってある
自転車を選ぶようにして下さい。

< 本村弁護士の補足解説 >
根本的な話なんですが、
道路交通法で自転車は軽車両とされていますので、
車道のほうを通行しないといけないと。
これが原則です。
違反すると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。
ただし自転車が例外的に歩道を通行しても良いと認められている場合があります。
まず道路標識がある場合。
「自転車通行可」の道路標識のある歩道、
これは歩道を走っても構いません。
それから自転車を運転しているのが13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・
あと一定の体の不自由な方が自転車を運転している場合です。