< 北村弁護士の解説 > 夫が一生懸命働いて作ったお金の中から、 妻が節約して残したのですよね。 ということは、夫婦共同で形成した財産に他ならないです。 預金しようがヘソクリであろうが一緒だということです。 < 菊地弁護士の補足 > ヘソクリの金額が少ない場合は、 そうとも言い切れませんのでお気をつけください。