< 菊地弁護士の解説 > それまで働いてきた給料の後払いとして、 退職金が支払われるという考え方なのです。 2人が一緒だった時の後払い分は、 妻の貢献があるということです。 < 北村弁護士の補足 > 民間企業の場合、存続できるかもわからないし、 自分が退職した時に、退職金が払える財産状況かどうかわかりません。 仮にその時退職すれば、 いくら退職金が出るということを想定して、 分けるということになるのではないかと思います。