北村弁護士の見解

まず一定の格式以上のバーであれば、
お店に行ったお客さんのプライバシーを
第三者に話さないという約束をしてるんだ、
という風に解釈できます。
一定の格式のあるバーだったら信義則上の義務として負っているんだと
考えるべきだと思います。

−本村弁護士の見解に対して−
お店と行った人の間には契約関係がありますから。
(本村弁護士は)契約の解釈の問題ということを忘れていますね。
社会が期待してる・していないか、という問題なんです。


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