北村弁護士の見解 イケメンの方とレストランで食事をしていたという事実、 これは本当であってもウソであっても、 特にその人の名誉を傷つける内容ではありません。 大抵の人が秘密にして欲しいと思う内容であれば、 これはプライバシー侵害になりますが、 今回の場合は違法ではありません。 −本村弁護士の見解に対して− 私生活上の事実である事は間違いないと思いますが、 「彼氏といたなら違法だ」という考え方に立つなら、 大渕弁護士が正しいと思います。 しかし今の日本の裁判所では、 私生活上の事実は全て公開してはいけないというように、 そこまでプライバシーを保護しようという考え方ではありません。 現在の司法では違法とは言えないと思います。 −芹那さんからの「住所がわかるような内容だったら?」という質問に対して− それは、誰が考えても内緒にしておきたい情報ということで、 プライバシーの侵害となります。 |