北村弁護士の見解

イケメンの方とレストランで食事をしていたという事実、
これは本当であってもウソであっても、
特にその人の名誉を傷つける内容ではありません。
大抵の人が秘密にして欲しいと思う内容であれば、
これはプライバシー侵害になりますが、
今回の場合は違法ではありません。

−本村弁護士の見解に対して−
私生活上の事実である事は間違いないと思いますが、
「彼氏といたなら違法だ」という考え方に立つなら、
大渕弁護士が正しいと思います。
しかし今の日本の裁判所では、
私生活上の事実は全て公開してはいけないというように、
そこまでプライバシーを保護しようという考え方ではありません。
現在の司法では違法とは言えないと思います。

−芹那さんからの「住所がわかるような内容だったら?」という質問に対して−
それは、誰が考えても内緒にしておきたい情報ということで、
プライバシーの侵害となります。


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