大渕弁護士の見解

これはプライバシーの侵害です。
プライバシーの概念は、時代と共に変わるんです。
公開のロケなどではないので、
これは私生活上の事実にあたります。
訴えて損害賠償を請求することができます。

−南條有香さんからの「写真付きだったら?」という質問に対して−
もっと悪いですね。
その場合は肖像権も侵害していますので、
完全な違法です。


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