北村弁護士の見解

はい、これは違法ではありません。
MATSUさんがTシャツを捨てた時点で所有権を放棄しています、と。
で、所有者のいない物っていうのは、一番先にこれを自分の物にしようとして、
占有を開始した人、その人が所有権を取得する事になります。
そうするとこのTシャツはもう既におばさんの物になったという事です。
区によっていろんな条例があって問題があるケースもありますけど、
少なくともこの区の場合では問題は何もない。

−「見るという行為は?」という質問に対して−
これは本来捨てたものですよね、全てが。
だからこれは何も問題も無いのが原則です。


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