北村弁護士の見解 はい、これは違法ではありません。 MATSUさんがTシャツを捨てた時点で所有権を放棄しています、と。 で、所有者のいない物っていうのは、一番先にこれを自分の物にしようとして、 占有を開始した人、その人が所有権を取得する事になります。 そうするとこのTシャツはもう既におばさんの物になったという事です。 区によっていろんな条例があって問題があるケースもありますけど、 少なくともこの区の場合では問題は何もない。 −「見るという行為は?」という質問に対して− これは本来捨てたものですよね、全てが。 だからこれは何も問題も無いのが原則です。 |