< 北村弁護士の解説 > 拾って持ち主が現れなくて自分のものになったお金、 これは一時所得と言って課税の対象になります。 ただ1年間で、その一時所得が50万円を超えないと課税されません。 ちなみに競馬とか競輪の払い戻し金は課税されますが、 宝くじの当選金は、課税されません。