持ち主が現れなかった拾得物に税金はかかる?


税金はかかる

< 北村弁護士の解説 >
拾って持ち主が現れなくて自分のものになったお金、
これは一時所得と言って課税の対象になります。
ただ1年間で、その一時所得が50万円を超えないと課税されません。
ちなみに競馬とか競輪の払い戻し金は課税されますが、
宝くじの当選金は、課税されません。