< 大渕弁護士の解説 > 離婚時の慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害賠償金なんですね そういったお金に課税をするというのは実情にそぐわないということで、 所得税法上、非課税になっています。 ちなみに、離婚のときの財産分与についても非課税になっています。 元々2 人のものを分けるだけなので、 新たに課税するということはないんです。