菊地弁護士の見解

著作権というのはですね。前の会社でこのデザインをつくった段階で
この権利は生まれるんです。
どっかに届け出るとかそういうのは必要ないんです。
だから、あの前の会社で企画ができたら…
会社の権利は、それでもう発生しているんです。
だからその権利が、消滅しない継続している間に
他で勝手に使っちゃうと、これはまずいということになるんです。


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