北村弁護士の見解 はい。これは、あの、元の会社がこのTシャツを販売した会社に対して 損害賠償を請求できます。で、このライオンはありふれたものではなくて、 十分創作性があるので、著作物と見なされます。 で、この著作権の所在についてですが、 著作権法15条によって社員の方が職務上つくったもの、これの著作権は 原則として会社に帰属します。 で、この損害の額なんですけども、 Tシャツを販売した会社が売ったのと同じ数を 作って売ったとすれば得られたであろう、利益。 これを損害と見なして、 賠償請求することができるということになります。 −「Tシャツが例えば1億円ぐらいの売上があったら?」という質問に対して− その内の利益の額ですね。 例えばその利益の額が3000万円であれば、 3000万円払わなければいけないということですね。 |