北村弁護士の見解

はい。これは、あの、元の会社がこのTシャツを販売した会社に対して
損害賠償を請求できます。で、このライオンはありふれたものではなくて、
十分創作性があるので、著作物と見なされます。
で、この著作権の所在についてですが、
著作権法15条によって社員の方が職務上つくったもの、これの著作権は
原則として会社に帰属します。
で、この損害の額なんですけども、
Tシャツを販売した会社が売ったのと同じ数を
作って売ったとすれば得られたであろう、利益。
これを損害と見なして、
賠償請求することができるということになります。

−「Tシャツが例えば1億円ぐらいの売上があったら?」という質問に対して−
その内の利益の額ですね。
例えばその利益の額が3000万円であれば、
3000万円払わなければいけないということですね。


*close*