本村弁護士の見解

日本の著作権法では原則として、著作権の存続期間は
著作者の死後50年です。
会社などの団体名義の著作物については、公表後50年です
公表されなかった場合は、創作後50年。
まあ、いずれにしても50年ですね。
だから10年前のものだけども、
あと40年は前の会社に権利があるということになります。


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