大渕弁護士の見解

ただ、そのデザインした人に絶対に著作権が
認められないのかと言えば、
そのデザインをした人が、すごく著名なデザイナーで、
もしその人の名前で売り出したんだったら、
その個人に著作権が認められるんです。
あと、会社とその個人があらかじめ、契約で
「著作権を個人に帰属します」ということを約束しておけば、
著作権が個人に認められることもあるので、
あらかじめ会社と交渉しておくといいです。


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