受取人が死亡していた場合、保険金を受け取ることができる?


受け取れる

< 北村弁護士の解説 >
被保険者といわれるお父さんですね、
被保険者が亡くなる前に、
受取人のお母さんが亡くなってしまった。
その場合には、
その受取人であったお母さんの相続人全員が、
受取人になります。
ただし気を付けていただきたいのは、
保険金請求権というのは、3年で消滅時効にかかりますので、
その間に早く請求をしていただくということですね。

< 大渕弁護士の補足 >
このケースでは息子が相続人だったので、
受け取ることができたのですけれども、
本来は契約者であるお父さんが、
受取人の変更を事前にすべきだったんですね。
受取人の変更というのは、
契約者の意向で、受取人の同意なく変更をすることができるのが原則です。
例えば夫が自分のためにかけていた保険があって、
それを受取人を妻にしているとして、
だけど愛人に変えてしまうとか。
途中で契約者が自分の意向で変えることができるので、
そういうこともたまに起こるんです。