大渕弁護士の見解

はい、プライバシー侵害で慰謝料が取れる、ですね。
過去の交際を話すことが全部、プライバシー侵害にあたる
わけではないんですけれども、
このケースでは、婚約者と元カレが社内でライバル関係で
特に言われたくないと女性は思ってたんですね。
で、元カレはそのことを知って、明らかにわざと言った。
そこには悪意があります。
そう、そこに違法性を帯びると。

−「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して−
婚約を解消しなければ、10万ぐらいだと思うんですね。
で、もしその婚約解消までいっちゃった場合は、
30万から50万ぐらい取れる余地はあると思います。


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