大渕弁護士の見解 はい、プライバシー侵害で慰謝料が取れる、ですね。 過去の交際を話すことが全部、プライバシー侵害にあたる わけではないんですけれども、 このケースでは、婚約者と元カレが社内でライバル関係で 特に言われたくないと女性は思ってたんですね。 で、元カレはそのことを知って、明らかにわざと言った。 そこには悪意があります。 そう、そこに違法性を帯びると。 −「慰謝料を取れたとしたら?」という質問に対して− 婚約を解消しなければ、10万ぐらいだと思うんですね。 で、もしその婚約解消までいっちゃった場合は、 30万から50万ぐらい取れる余地はあると思います。 |