< 菊地弁護士の解説 > このケースですと、 身柄の拘束が解かれていると考えてよいと思います。 「閉廷します」で終了し、刑務官も帰っている。 被告人は自分で歩いていますから。 刑事事件で身柄の拘束がないとすると、 傍聴席から話しかけるのは自由です。